教育訓練給付制度とは、一定の条件(注)を満たす人が、厚生労働省の指定する教育訓練を修了した場合に、本人が支払った入学金と授業料のうち、20%に相当する額(上記の講座の場合は上限10万円)がハローワーク(公共職業安定所)から支給される制度です。
(注)一定の条件とは3年以上雇用保険を支払っていた人(働いていた人)ほか、諸条件があります。 ※上記の内容は、平成22年2月10日現在のものです。 ※詳細につきましては、最寄りのハローワーク(公共職業安定所)までお問い合わせください。